相続の悩み、誰に相談すれば・・・ ワンストップで対応可能な私たちにお任せください
初めての相続は分からない事だらけ。 いざとなると「誰に頼んでいいかがわからない」ものです。 私たちは司法書士・行政書士・税理士
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相続・遺言よくあるご相談

遺産相続の4大トラブル、あなたは大丈夫ですか?

 高齢社会の到来に伴い、近年は新聞や雑誌、テレビ等でも相続や終活に関する記事がたびたび紹介されるなど、遺産相続に関する社会的な関心が高まっています。また、2020年4月からは民法の相続分野に関する改正法がすべて施行され、相続に関するルールが大きく変わりました。
 死亡者数の増加や家族関係の変化に伴い、遺産相続で苦労する方も増えているようですが、相続に関するトラブルで多いのは以下の4種類です。
 
1.遺産相続で争いになる
2.相続手続が進まない
3.相続税が払えない
4.借金の相続
遺産相続で争いになる 相続手続が進まない 相続税が払えない 借金の相続
亡くなった人の遺言の内容や有効性、遺留分や遺産分割の方法などを巡って相続人同士が感情的に対立し、家庭裁判所での調停や訴訟などで争い続ける例です。 相続人の人数が多い、相続人の中に認知症の人や行方不明者がいるなどの理由によって遺産分割協議ができず、遺産の名義変更や預貯金の解約などが進まない例です。 亡くなった人の遺産の多くが換金しにくい不動産や自社株で占められている一方で、預貯金などの金融資産が少ないため、相続税を期限内に納めることが困難な例です。 亡くなった人には多額の借金があったことに相続人が気付かずに、法定の期間内に相続放棄をしなかった結果、相続人が多額の債務を受け継いでしまう例です。
 
 人がいつか死を迎えることは誰にも避けることはできませんが、遺産相続の失敗は、正しい知識と対策によって予防したり、解決したりすることができます。上記のようなお悩みを抱えている方や、そのような事態になることを予防したい方は、まずは、お電話やこのサイトのメールフォームなどを利用して、当事務所にお問い合わせください。
 
 

ごあいさつ

代表者あいさつ

 人間の寿命に限りがある以上、誰もがいつかは大切なご家族の財産などにつき、相続手続きを行わなければならないことになります。しかしながら相続手続きの種類は多く、なかには複雑なものもあり、身内を失ったご遺族の方が、その悲しみを抱えたまま自身で手続きを行うことは、大変なことと存じます。

 また、故人の遺産相続について、身内で争う気持ちはなくても、手続きがスムーズに行かないことにより、相続人同士で余計な不安や疑心を招くこともありえます。さらに、近年は遺産相続に関する法律もいくつか改正されており、相続や遺言における選択肢が広がる一方で、その制度を上手く使いこなす必要もあります。

 金沢みらい共同事務所では、故人が遺したご自宅などの大切な財産の名義変更や、遺産分割協議書の作成、あるいは相続トラブルを防ぐための遺言書の作成などを通じて、依頼者のみなさまの円満な相続のお手伝いをさせていただきます。相続手続きや遺言書の作成でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

共同代表 司法書士・行政書士 森 欣史 (もり よしふみ)

金沢みらい共同事務所 選ばれる3つの理由

❶ 相続・遺言・成年後見・家族信託のワンストップサービス!

 当事務所は、司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士が、ひとつのフロアに集結した共同事務所となっております。そのため、遺産相続の手続きはもちろん、相続対策のご相談や生前贈与等の手続きについても、ワンストップサービスでご対応することができます。

 また、遺産相続争いとなっている場合や、遺産の中に未登記建物や境界の定かでない土地がある場合、相続した不動産を売却したい場合などは、信頼できる弁護士や土地家屋調査士、宅地建物取引業者などをご紹介いたします。

 こうした問題は、いざとなると「誰に頼んでいいかがわからない」ものです。
 当事務所では、事案に応じて各分野の専門家が対応いたしますので、まずはご相談ください。

❷ 初回60分までは相談料が無料です!(予約は必要です)

 遺産相続の手続きは、ほとんどの方が一生に一度か二度位しか経験しないものであると思います。また、対応を誤るとトラブルに発展することも、しばしばあります。

 人がいつか死を迎えることは誰にも避けることはできませんが、遺産相続に関するトラブルは、正しい知識と対策によって予防したり、解決したりすることができます。相続に関するお悩みを抱えている方や、相続に関するトラブルを予防したい方は、まずは、お電話やこのサイトのメールフォームなどを利用して、当事務所にお問い合わせください。

 なお、当事務所でのご相談は完全予約制となっております。また、ご相談はすべて個別面談により承っております(※)。お電話やメールは予約受付のみとなりますので、ご了承下さい。

※新型コロナウィルス感染予防のため、現在は臨時にパソコンやスマホを利用したビデオチャット(テレビ電話)によるご相談にも対応しております。詳細についてはこちらをクリックしてご確認ください。

❸ 安心の明朗会計

 不動産の相続登記(名義変更)は、管轄の法務局に書類一式を提出して行います。また、預貯金の相続手続きは金融機関ごとに微妙に異なる場合がありますし、遺言書の検認や遺産分割調停、相続放棄は管轄の家庭裁判所に書類一式を提出して行います。もちろん、相続税の申告は税務署で行います。
 また、公正証書遺言は公証役場で行いますし、自筆証書遺言の保管制度は法務局で行われています。いずれにせよ、一般の方にとっては、今まではあまり縁のない場所ではないでしょうか。

 また、これらの手続きに必要な書類を仕事として作成することができるのは、弁護士や司法書士、税理士などの資格者に限られますが、こちらも、やはり敷居や報酬が高いイメージがあるのではないでしょうか。

 当事務所では、料金表をこのサイトで公開しておりますので、まずは、こちらを目安にしていただくことができます。実際には、遺産相続や遺言書の作成は、相続人の人数や遺産の中身によって費用がかなり異なりますが、前述の無料相談会(予約制)をご利用いただければ、その際に具体的な費用をご説明することができますので、ぜひお気軽にご利用ください。

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