遺言の種類
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、『遺言事項』といって法律で定められています。
なお、遺言は遺言者ごとに作成します。したがって、夫婦共同で遺言を作成することは出来ません。
また、遺言は文字を記した書面で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言があります。
1.普通方式
●自筆証書遺言
●公正証書遺言
●秘密証書遺言
2.特別方式
・危急時遺言(一般・難船)
・隔絶地遺言(隔離者・在船者)
自筆証書遺言
遺言者本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者本人が公証人役場に出向き(または公証人に出張してもらい)、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合には、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、利害関係人の遺言作成への影響を考慮して、相続人になる可能性のある人(推定相続人)や受遺者、その配偶者・直系血族などは証人になることはできません。
なお、遺言の正確性を確保するため、未成年者も証人となることはできません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
---|---|---|
メリット | ○家庭裁判所での検認手続が不要 ○死後すぐに遺言の内容を実行できる ○原本は公証役場に保管されるため、 紛失・変造の心配がない |
○手軽でいつでもどこでも書ける ○費用がかからない ○誰にも知られずに作成できる |
デメリット | ●証人が必要 ※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない ●費用がかかる |
●不明確な内容になりがち。 ●形式の不備で無効になりやすい ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある ●家庭裁判所での検認手続が必要 |
秘密証書遺言
遺言者本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
なお、公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。
危急時遺言(一般)
危急時遺言とは、病気等の理由で死が間近に迫っている場合に、3人以上の証人に対して遺言の内容を伝え、証人の1人が筆記等をすることにより作成する方式の遺言です。
この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。この場合に証人となれる人も、公証人役場での証人と同様です。
また、この方法によってされた遺言は、遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認を得なければ効力が生じませんし、その後に遺言者の健康状態が回復して、普通方式での遺言ができるようになってから6か月間生存した場合には効力が生じません。
この形式の遺言はあくまで緊急的な措置ですでの、遺言作成は、本人が健康でしっかりした意識状態のうちに作成することが望ましいです。