相続発生後・葬儀後の手続き
人が亡くなると、その人(被相続人)が有していた遺産(権利や義務)について、相続が発生します。遺産相続では、亡くなった人(被相続人)が生前に遺言をしていたかどうかによって、遺産相続の方法や手順が大きく異なってきます。そのため、まずは被相続人の遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書がない場合に、誰がどの割合で遺産を相続するかについては民法に定められていますが、遺産相続の手続きでは相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍抄本などを集める必要があります。その際に、まれに予期せぬ相続人が現れることもあります。
また、被相続人の遺産については、配偶者や同居の子が相続人であれば、比較的把握しやすいと思われますが、それでもすべて把握しているとは限りません。また、別居の子や兄弟姉妹が相続人となる場合は、なおさら把握しずらいと思います。そのため、被相続人が有していた不動産や預貯金、株式、国債、各種有価証券、借金などについて、調査する必要があります。
被相続人が遺言をしていない場合、法律上は、遺産はいったん相続人全員の共有物となります。しかし、相続人全員で遺産分割協議(誰がどの遺産を相続するのかの話し合い)を行い、その結果を遺産分割協議書にまとめて相続人全員で押印し、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍抄本・印鑑証明書などを用意して所定の手続きをしないと、遺産を相続人のうちの一人の単独名義にすることができません。その際に、相続人同士で争いになるなどして協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停や審判などを行うことになりますし、相続人の中に未成年者や認知症の人、行方不明の人がいる場合は、そのままでは遺産分割協議ができませんので、家庭裁判所で特別代理人や成年後見人、不在者財産管理人などを選任してもらう必要があります。
被相続人が遺言をしていた場合は、その遺言の種類によって、手続きが異なります。公正証書遺言(公証人が遺言者の代わりに作成した遺言書)であれば、その遺言書の正本と被相続人の死亡日が記載された戸籍謄本と相続人の戸籍抄本などがあれば、遺産の名義変更は比較的迅速にできます。一方、自筆証書遺言(遺言者が手書きで作成した遺言書)の場合、その遺言書が法務局に保管されていた場合と、そうでない場合で手続きが異なります。法務局に保管されていた遺言書であれば、法務局から遺言書情報証明書の交付を受け、被相続人の死亡日が記載された戸籍謄本と相続人の戸籍謄本なども使用して遺産の名義変更をすることになりますが、そうでない遺言書の場合は、管轄の家庭裁判所で検認という手続きをしてからでないと、遺産の名義変更に利用することができません。検認の際には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍抄本などを集める必要があるので、公正証書遺言などに比べると、遺産の名義変更までには少し時間がかかります。
また、遺産の価額によっては相続税の申告が必要となります。一方で、借金などの債務も遺産相続の対象になりますので、そのようは負の財産を相続したくないのであれば、所定の期間内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。具体的には上記のフローチャート(PCサイトのみ表示)や下記の各項目をクリックしてご確認ください。
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