相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所に申述します。
相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。
「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などの財産もあれば、借金などの財産も存在します。
借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。
一般的に借金だけを相続しても損はあっても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することが可能です。
ただし、条件がいくつかあります。
前述の通り、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。
そのため、原則として3ヶ月以内には、相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄の必要書類
■相続放棄申述書
■被相続人の戸籍・除籍、改正原戸籍の謄本
■申述人の戸籍謄本
■申述人1名につき収入印紙800円、予納郵便切手約800円