相続方法の決定

○遺産相続の方法

 相続の方法は、以下の3種類があります。

1.単純承認

 単純承認とは、被相続人の財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。相続開始を知った時から3か月以内(熟慮期間)に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

 また、3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きを進めていたとしても、相続財産の全部または一部を処分したときや、相続財産を一部でも秘匿し財産目録に記載しなかった場合は、自動的に単純承認したものとみなされますので、注意が必要です。

2.相続放棄

 相続放棄とは、被相続人の遺産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります(ただし、状況によっては3ヶ月経過後であっても、例外的に相続放棄が可能な場合があります)。

 相続財産には、「不動産」や「現金」「預貯金」「株式」などのプラスの財産もあれば、借金や保証債務などのマイナスの財産も存在します。被相続人の遺産がプラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多い場合には、相続放棄を選択した方が良いでしょう。

 ただし、相続放棄をすると同順位や次順位の相続人に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、慎重に検討する必要があります。

3.限定承認

 限定承認とは、被相続人の残した財産にプラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財産の限度においてマイナスの財産を弁済する責任を負い、それ以上は責任を負わないという方法です。限定承認も、相続人が相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述することによって行います。

 なお、相続人が複数名いる場合、相続人全員で限定承認の申述をする必要があります。また、共同相続人のうち相続放棄をした者がいる場合は、残った相続人全員で限定承認の申述をする必要があります。なお、共同相続人のうち一人でも単純承認をし、または単純承認とみなされる行為を行った場合は、限定承認をすることはできません。

 限定承認は一見すると合理的な制度に見えますが、手続きが非常に複雑であるため、実際にはあまり利用されていません。

○熟慮期間の延長

 相続人が、相続開始を知った時から3か月以内に単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択することが難しい場合は、その3か月の期間内に家庭裁判所に申し立てることによって、期間を延長してもらうことができます。

 ところで、相続放棄の熟慮期間が3か月であることから、債権者の中には、債務者が死亡した直後にはあえて債務者の相続人に債務の支払いを督促せず、3か月が経過するのを待ってから督促をするところもあるようです。これは、債務者の死亡直後に「親の債務を払え」という通知を送ってしまうと、相続人が相続放棄をする判断材料を与えることになるためです。そのため、被相続人に債務の存在が疑われるときには、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申立てて、しばらく様子を見る方法もあります。

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