借金を相続しない方法
ここでは、相続放棄など、借金を相続しない方法に関して、ご説明いたします。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。
相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
詳しくは、相続放棄とはをご覧ください。
相続放棄の期間伸長
相続放棄の判断に迷ったら、相続放棄の期間を伸長することが可能です。
詳しくは、相続放棄の期間伸長をご覧ください。
単純承認と限定承認
相続財産を引き継ぐ方法として、“単純承認”と“限定承認”の2種類があります。
どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。
詳しくは、単純承認と限定承認をご覧ください。
保証債務があったら
相続を承認した後や、相続放棄の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。
この場合、債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。)
詳しくは、保証債務の相続をご覧ください。