相続・遺言 解決実績

自筆証書遺言の検認を行い、預貯金の解約手続きを代行

 90歳で亡くなったGさんは、生前に自筆証書の遺言書を作成していました。遺言書は封筒に入っていて封印がなされていました。  封印された遺言書は、勝手に開封すると過料が課されます。また、自筆証書遺言を使用して相続手続を行うためには、家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。そのため、Gさんの相続人から依頼を受けて遺言検認申立書を作成し、Gさんの出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍抄
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再婚歴のある方からの依頼で遺言書の文案を作成

 Fさんは十数年前に夫と死別し、その後別の男性と再婚しています。また、Fさんには、亡夫との間に生まれた長男、長女、二男の3人がいますが、再婚後の夫との間には子はいません。家族関係が複雑なため、将来、Fさんが死亡した場合には遺産相続のことで揉めるのではないかと心配し、遺言をしておきたいとの相談を受けました。  Fさんとしては、自分が今持っている財産のうちの多くは亡き夫から相続したものなので、自分が
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疎遠な相続人からの遺産相続を放棄する書類を作成

 Eさんは、幼いころに両親が離婚し、母親の手で育てられてきました。父親とは40年以上会っていませんでしたが、あるとき貸金業者から、Eさんの父が亡くなったことと、その父の債務をEさんが相続したので払ってほしいとの文書が届きました。  そのため、Eさんから相続放棄をしたいので、書類を作ってほしいとの依頼を受けました。ただし、相続放棄をすると債務を相続しなくてもいいかわりに、不動産や預貯金などの財産も
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行方不明の相続人を見つけて預貯金の相続手続を完了

 89歳で亡くなったあるおばあさんには、一人息子のDさんがいました。おばあさんには数百万円の銀行預金がありましたが、唯一の相続人であるDさんはどこに住んでいるのかもわからない状態でした。そのため、Dさんの息子さんの協力を得て、戸籍の附票などを調査したり、市役所に事情を書いた手紙を送ったりして、連絡を試みました。  その後、Dさんから事務所に電話があり、当事務所からは遠方でしたが、お会いして相続手
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親子間での不動産の贈与について、相続時精算課税制度の利用を提案

  Cさんから、息子さんに土地を贈与したいとのご相談をお受けしました。ところが、その土地の路線価などを調査してみると、その土地を一括で息子さんに贈与する場合、多額の贈与税がかかることが判明しました。  そのため、相続時精算課税制度が利用できるかどうか、適用条件を確認したところ、利用は可能であることがわかりました。ただし、この制度は、将来Cさんが亡くなって相続が発生した場合、贈与した不動産の価額を
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宅地、農地、山林、建物、未登記建物の相続手続をすべて代行

 亡くなったBさんは、土地70筆以上と数棟の建物を所有していました。Bさんの相続人は妻と長男と二男でしたが、遺産分割協議の結果、各人がそれぞれ土地や建物を相続することになりました。   各相続人から委任をいただき、土地や建物の所有権移転登記(相続登記)を行いましたが、農地を相続する場合には農業委員会に、山林を相続する場合には市町村に、未登記建物を相続する場合も市町村に、それぞれ届出が必要となりま
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不動産の名義変更と預貯金の解約手続きを代行

 亡くなったAさんには、不動産のほかに、地元の信用金庫の預金と、ゆうちょ銀行の貯金がありました。相続人はAさんの長男と二男の2人です。遺産分割では特に揉めることもなく、不動産はすべて長男が相続、預貯金は長男と二男で半分ずつを相続することになりました。  長男は地元に住んでいたので、預貯金は自分でも解約できないことはなかったのですが、二男に変に疑われたくないので、あえて第三者による手続きを希望して
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相続・遺言相談解決事例

 このページでは、これまで「金沢みらい共同事務所」で解決した事案の一部を掲載してまいります。  これから当事務所に相談・依頼をしようか検討されている方は、参考にしていただければ幸いです。  
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