遺産分割とは

遺産分割の種類と方法

○遺産分割の種類

 被相続人が遺言で遺産分割の指定を行っていた場合、遺産はその内容にしたがって自動的に相続されます。これを「指定分割」といいます。ただし、相続人全員の合意があれば、あらためて遺産分割協議(協議分割)をすることもできます。

 一方、亡くなった人(被相続人)が遺言をしていない場合、その人の遺産(不動産や預貯金など)は、いったん法定相続人が法定相続分で共有することになります。しかし、このままでは遺産を使ったり売ったりするのに不便なので、あらためて、誰がどの遺産を相続するのかを相続人全員の合意によって決めることができます。これを「協議分割」といいますが、単に「遺産分割」という場合には、おおむねこの「協議分割」のことをいいます。また、そのための話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

 なお、遺産分割については、相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分にしたがう必要はなく、相続財産を自由に分けることができます。

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○遺産分割の方法

 遺産分割の方法には「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。

 現物分割とは、遺産そのものを現物で分ける方法ですが、相続財産に土地や建物などが含まれる場合、各相続人の法定相続分を確保することが難しくなる場合があります。

 換価分割とは、土地や建物など現物分割に不向きな遺産を売却して、その代金を分割するという方法ですが、遺産を売却できない場合には分割が進まないことになります。

 代償分割とは、土地や建物などの遺産を相続人の一人が取得する代わりに、その相続人から他の相続人に対して法定相続分に相当する現金(代償金)等を支払うという方法です。

 共有分割とは、遺産を複数の相続人の共有名義にして相続する方法です。平等に相続しやすい点がメリットですが、遺産を共有することで、後日、その遺産を利用したり売却したりする際に共有者同士で意見が対立する恐れがあります。

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遺産分割協議の注意点

○遺産分割協議の注意点

 遺産分割協議を行う場合、いくつか注意しなければならない点があります。

■必ず相続人全員で行います。

■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に取り決め、遺産分割協議書に記載します。

■合意できるのであれば、後日発見された遺産を、どのように分配するかも決めておきます。

 遺産分割協議は、原則として一度成立すると、もう一度やり直すことはできません。
ただし、例外的に、一部または全面的にやり直すことができる場合もあります。

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○このような相続人がいたらどうする?

 遺産分割協議をする際に、相続人の中に
・認知症の人
・未成年者
・行方不明の人
・前妻(前夫)との間に生まれた子
・婚外子(非嫡出子)
が含まれている事例も少なくありません。

 しかし、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないため、上記のような人たちを除外して行われた遺産分割は無効となります。そのため、このような場合には専門家に相談して、きちんと法的な手順を踏んで手続きを進める必要があります。

 また、自分が亡くなったら相続人になる人(推定相続人といいます)の中に上記のような人たちが含まれている場合には、推定相続人たちに余計な苦労をかけさせないためにも、まだ元気なうちに遺言をしておくことをお勧めします。

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遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議がまとまったら、それを記録として残すためと、不動産の名義変更や預貯金の解約などの遺産の承継手続きや相続税の申告などに使用するために、「遺産分割協議書」を作成します。

 遺産分割協議書には、「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」を明記し、通常は相続人の人数分を作成して、それぞれに相続人全員が署名し、実印で押印して、印鑑証明書を添付して保管しておきます。

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遺産分割の調停・審判

○遺産分割調停とは

 遺産分割のことで揉め始めると、遺産とは直接関係のない過去の恨み辛みの話が出てきたりして当事者が感情的になり、収拾がつかなくなることがあります。そこで、遺産分割協議が当事者だけではまとまりそうにない場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」や「遺産分割審判」を申し立てて、解決を図るという方法があります。

 遺産分割調停では、裁判官と調停委員が中立的な立場で、それぞれの相続人の言い分を平等に聞いて、利害関係の調整に努めたり、時には具体的な解決策を提案したりして、話し合いで円満に解決できるようにあっせんが行われます。

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○遺産分割審判とは

 調停手続が不調の場合、つまり話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所は引き続き事件を審判手続に移し、法律にしたがった裁判所としての判断を下します。なお、「話し合っても無駄」ということで、最初から遺産分割調停ではなく遺産分割審判を申し立てることも可能ですが、家庭裁判所の職権で、まずは調停に回されることが多いです。

 下された家庭裁判所の審判には強制力があり、当事者はこれに従わなければなりませんが、不服のある当事者は審判書を受け取ってから2週間以内に「即時抗告」を行うことは可能です。

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