遺言の執行について
遺言書の検認(自筆証書遺言・秘密証書遺言)
公正証書遺言は検認が不要ですので、そのまま不動産の名義変更などに使用することができますが、自筆証書遺言および秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。
検認の申立を受けた家庭裁判所では、期日に相続人の立会いのもとで遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは法律違反で、5万円以下の過料に処せられます。
遺言書が2通以上見つかったら
もし、遺言書が二通以上見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が有効となります。
ただし、遺言書には日付は必ず記載されているはず(作成日付のない遺言は無効)ですが、封印された遺言書で封筒に作成日付が書いていない場合には、検認までは開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
また、遺言書が本当は存在するのに、なかなか発見されず、発見されたときはすでに遺産分割が終わっていた、というケースもしばしばにあります。
遺言により相続人に変更が生じる場合(認知、廃除や廃除の取消が遺言に記載されていた場合)や、遺言の中で相続人以外の者に対して遺贈がなされている場合には、すでになされた遺産分割が無効となります。
また、それ以外にも遺言に相続分の指定や遺産分割方法の指定があれば、遺産分割のやり直しが必要となる場合があります。
遺言執行者の選任
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言の内容を実現させることになります。
遺言の内容を実現させるにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ず指定しなければならないものではありませんが、不動産の名義変更(相続登記)の申請や引渡しの手続き、不動産の遺贈など、遺言執行者がいなければ手続きが困難なこともあります。
遺言では、そうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。
なお、遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められているため、生前の取り決めは無効になります。
相続財産が多い場合など、遺言の内容の実現が複雑・困難になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
ただし、遺言執行者の指名を受けた人は、遺言執行者を辞退することも認められています。
なお、遺言に遺言執行者の指名がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で、遺言執行者の選任の請求を行うことが出来ます。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、遺言の執行には法律の知識を要するので、弁護士や司法書士、行政書士などの法律専門家に依頼するのがスムーズです。
遺言執行者は、就任を承諾すると、早速遺言の内容の実現にかかります。
遺言執行の手順
1)遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記事項証明書、預金通帳などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
2)相続人の相続割合の指定、遺産の分配
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。その後不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約などをします。
3)相続財産の管理
相続財産である不動産や、その他の財産を不法に占有する者がいる場合には、明渡しや引渡しを請求します。
4)遺産の引き渡し
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。
その際、所有権移転の登記申請も行います。
5)認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
6)相続人廃除、廃除の取消
遺言書に相続人の廃除や廃除の取消について書かれていた場合は、家庭裁判所に対し、その旨の調停や審判の申立てを行います。
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行が終了するまでは、すべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
専門家に依頼するには
遺言執行のような複雑な手続きは、やはり法律知識をもった弁護士や司法書士、行政書士に依頼することが望ましいです。
これらの専門家には、自筆証書遺言を作成するときの指導をや、公正証書遺言の文案作成を依頼することもできますし、公正証書遺言を作成する際は、証人をお願いすることもできます。
さらに、相続開始まで、遺言書の保管を任せる事もできます。
金沢みらい共同事務所では、お客様の状況にあわせて迅速な対応をいたしますので、ぜひお気軽にご相談下さい。