遺言書の保管について

 遺言は書面で作成することになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、自分が亡くなった後に、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
 発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言の内容は実現されないまま、闇に葬り去られてしまうことになります。

 しかし、遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあり、自分が生きているうちは内容を人に見られたくないものも多いため、あまり簡単に見つかる場所に保管することも出来ません。

 従って、遺言書は、自分が亡くなった後、相続人たちがすぐに発見してくれそうな場所で、かつ、勝手に破棄されたり、隠されたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
 身の回りでそのような場所を探してみてください。
 そのような場所が見つからない場合は、以下を参考に保管場所を考えてみてください。

公正証書遺言の場合 ・公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
・従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。
・遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。
司法書士や行政書士
に頼む場合
・遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士や行政書士に保管を依頼するという方法があります。
・司法書士や行政書士は法律により守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。
・従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。
・保管者が自分よりも先に亡くなってしまわないように、ある程度若くて健康な方に依頼しましょう。
第三者に頼む場合 ・自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
・しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、破棄、隠匿、改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。
・保管者が自分よりも先に亡くなってしまわないように、ある程度若くて健康な方に依頼しましょう。

遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。

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