遺言の方法

 遺言は、それぞれの遺言の種類ごとに、法律で厳格に作成方法が定められています。
 せっかく作成した遺言書も、形式に不備があると無効になることがあります。
 このページでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成方法についての説明をいたしますが、きちんとした遺言を作成したいのであれば、当事務所や他の専門家にご相談することをお勧めします。

遺言のポイント

自筆証書遺言の作成方法

(1) 全文を自筆で書くこと。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
   筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。 (録音や映像は無効です。)
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

公正証書遺言の作成方法

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
 (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について

 遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
 また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。
 ただし、遺言の文案作成や作成のアドバイスをおこなった弁護士、司法書士、行政書士は、上記の条件に当てはまらなければ、証人になることが可能です。

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