単純承認と限定承認
相続財産を一言に「引き継ぐ」と言っても、引き継ぐ方法には2種類あります。
相続財産を単純承認する方法と限定承認する方法です。
単純承認とは
単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に相続放棄や限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
・相続人が、相続の開始を知りながら、相続財産の全部または一部を処分したとき
・相続人が、限定承認または放棄をした後でも、相続財産を隠匿したり、債権者の不利益になることを知りながら相続財産を消費したり処分したりした場合、または相続財産を隠匿する目的で財産目録に記載しなかったとき
これらの場合は、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。
限定承認とは
限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。
プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
この制度は、以下のような場合に活用できます。
・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
・債権の目途がたってから返済する予定であるような場合
・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
限定承認をする場合の手続き
限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
・相続人全員が共同してすることが必要(相続放棄した相続人は除く)
・相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に財産目録を作成し、「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出
また、限定承認を選択した場合には、相続開始時の時価で被相続人から相続人に対して譲渡があったものとみなされるため、不動産等の場合には被相続人がその不動産を取得したときの価格より相続開始時の価格が値上がりしていた場合には、譲渡所得として譲渡益相当額の所得税課税がされます。
いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断することが重要です。