相続放棄の期間伸長

 相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月の熟慮期間内に手続きをとらなければならないことになっています。
 しかし、3ヶ月という短い期間だけで相続財産の調査をすることが困難であることも珍しくありません。
 熟慮期間だけで調査ができず、相続を承認するか放棄するか判断できない事情がある場合には、家庭裁判所に申立てることにより、3ヶ月の熟慮期間をさらに伸長できる場合があります。

熟慮期間伸長の申立て

 この申立ては、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、利害関係人が家庭裁判所に対して行う必要があります。
 この申立てがなされた場合、家庭裁判所は、相続財産の構成の複雑性や種類、所在場所などを考慮し、熟慮期間の伸長を判断します。
 被相続人が手広く事業を行っていた場合や不動産資産が全国にある場合など、3ヶ月間で相続財産の調査をすることが困難で借金と資産のいずれが多いのか判断ができない等の事情がある場合には、この申立てを行うことにより、熟慮期間の伸長ができる場合があります。

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