預貯金口座の解約・払い戻し

○預貯金口座の解約

 預貯金は、口座の名義人が亡くなると、その相続人から金融機関に対して死亡の連絡をしなくても、口座が「凍結」されてお金をおろすことができなくなります。これは、金融機関が新聞の「お悔やみ欄」などで、亡くなった人の名前をチェックしているためです。また、お悔やみ欄に掲載しない場合には、しばらくはキャッシュカードを用いてATMでお金をおろすことが事実上はできるかもしれませんが、定期預金などを解約する際には、口座の名義人自身が窓口に行かなければならないため、結局は、相続人から金融機関に対して本人が死亡した旨を届け出て、所定の手続を行う必要があります。

 「凍結」された預貯金を解約してお金をおろすためには、それぞれの金融機関ごとに所定の用紙(または遺産分割協議書)に相続人全員の署名と実印での押印をして、印鑑証明書と、その口座の名義人の出生から死亡までの戸籍謄本などを揃えて、窓口に提出する必要があります。

 そのため、相続人の人数が多い場合や、なんらかの事情によって遺産分割協議ができないような場合には、相続人が「凍結」された預貯金を解約してお金をおろすのに、非常に苦労することになります。

※事前にそれぞれの金融機関に確認が必要となります。

1.遺産分割前の場合

 以下の書類を金融機関に提出することになります。

・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本(※)
・法定相続人全員の戸籍謄抄本(※)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
・金融機関所定の払い戻し請求書

※被相続人や相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本については、法定相続情報で代用できます。

 金融機関によって用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。

2.遺産分割後の場合

 遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

1)遺産分割協議に基づく場合

 以下の書類を金融機関に提出することになります。

・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本(※)
・法定相続人全員の戸籍謄抄本(※)
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
・被相続人の預金通帳と届出印
・金融機関所定の払い戻し請求書

※被相続人や相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本については、法定相続情報で代用できます。

2)調停・審判に基づく場合

 以下の書類を金融機関に提出することになります。

・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
・金融機関所定の払い戻し請求書

※被相続人や相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本については、法定相続情報で代用できます。

3)遺言書に基づく場合

 以下の書類を金融機関に提出することになります。

・遺言書(※)
・遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
・金融機関所定の払い戻し請求書

※公正証書遺言の場合はその正本(公証役場で発行)
※自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用)の場合は遺言書情報証明書(法務局で発行)
※自筆証書遺言(上記以外)の場合はその原本と検認調書(家庭裁判所で発行)

○預貯金の一部払い戻し制度

 民法改正により、相続財産の遺産分割前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払い等のために資金が必要となった場合に対応できるよう、一定の限度額までは、各相続人が個別に金融機関の窓口で相続預貯金の払い戻しを受けることができるようになりました。

1)限度額

 各相続人は、遺産に属する預貯金のうち、以下の金額については、遺産分割前でも個別に各金融機関から払い戻しを受けることができます。

 「払い戻し可能な上限金額」=「相続開始時の預貯金残高」×「各相続人の法定相続分」×「3分の1」

 なお、上記は金融機関毎に計算しますが、計算結果が150万円を超える場合は150万円までとなります。

2)払い戻しを受けた預貯金の取扱い

 上記の制度を利用して払い戻しを受けた預貯金は、その後に遺産分割協議がまとまった際の相続人同士の公平性を図るために、払い戻しを受けた相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとして取扱われることになります。なお、預貯金払い戻しを受けた相続人が取得した金額がその相続人の実際の相続分を超過した場合は、当該超過部分を清算すべき義務を負うことになります。

3)必要書類

 民法の預貯金払戻し制度を利用するにあたっては、本人確認書類に加えて、被相続人・相続人の戸籍謄本等が必要となります。ただし、法律上規定を設けていないため、取引金融機関により必要書類が異なる可能性があります。

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