法定相続情報の発行申請

○法定相続情報の発行申請

1.法定相続情報とは

法定相続情報 不動産や預貯金、株式や国債などの遺産を相続人名義に変更するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や相続人全員の戸籍抄本等の束を、それぞれの窓口に提出する必要があります。

 これらの戸籍謄本等一式は、手続が完了すると返却してもらえることが多いですが、その場合でも原本を一旦窓口に提出する必要があるため、それが返却されるまでは他の窓口での手続きが滞ってしまうという問題がありました。かといって、窓口の数だけ戸籍謄本一式を複数取り寄せると、手続きは同時並行でできますが、市町村に支払う発行手数料が高くなってしまいます。

 また、相続手続きを受ける役所や金融機関等の側でも、名義人の出生から死亡までの戸籍謄本のコピーを撮るのも、内容に目を通して相続人を把握するのも時間がかかります。当然、その間は依頼人をお待たせすることになってしまいますので、依頼人の側でも待ち時間が長くなってしまいます。

 そこで、2017年5月から、全国の法務局において、被相続人と相続人の家族関係が記載された一枚の紙に、登記官が認証文を付した「法定相続情報」を発行してもらうことが出来るようになりました。この法定相続情報があれば、各種の相続手続の窓口に戸籍謄本一式を提出しなくてもすみますので、手続を迅速に進めることができます。

 法定相続情報の発行申請は、被相続人の本籍地や最後の住所地、または申請人の住所地などの法務局に対して、必要事項を記載した申出書に戸籍謄本一式や法定相続情報一覧図を添付して行います。なお、発行手数料は無料です。発行申請は司法書士などの資格者代理人に依頼することもできますので、ぜひご相談ください。

2.法定相続情報の発行申請

(1)必要書類の収集

 法定相続情報の発行申請のために必要な書類は、以下の通りです。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本など

②被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

③相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)

④申出人(相続人の代表となって手続きを進める方)の身分を証明するもの
→運転免許証のコピー(両面)やマイナンバーカードのコピー(両面)など

⑤各相続人の住民票記載事項証明書
→法定相続情報に相続人の住所の記載を希望する場合

⑥委任による代理人が手続きをする場合
・委任状
・申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本(親族が代理する場合)
ただし、①又は③の書類で親族関係が分かる場合は不要
・資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等(資格者代理人が代理する場合)

(2)法定相続情報一覧図の作成

 被相続人及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します(つまり、一覧図は法務局で作成してもらえるのではなく、申出人もしくはその代理人が作成して、法務局に提出することになっています)。

(3)申出書の記入、法務局(登記所)へ申出

 申出書に必要事項を記入し、(1)で用意した書類と(2)で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。申出をする法務局(登記所)は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
・被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
なお、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、登記所を訪問する以外に郵送によることも可能です。郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は、その旨を申出書に記入した上、返信用の封筒及び郵便切手を同封します。窓口で受取をする場合は,受取人の確認のため,「申出人の表示」欄に記載した住所及び氏名と同一のものが記載された公的書類(運転免許証,マイナンバーカード,住民票記載事項証明書(住民票の写し)等)を持参します。

(4)代理人による申請について

 法定相続情報の発行申請は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。

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