生命保険金の請求

○死亡保険金の請求

 生命保険の死亡保険金は、保険契約の被保険者(その人が亡くなったら保険金が支払われる対象者)が死亡した際に、受取人として指定された人に対して、生命保険会社から直接支払われます。そのため、死亡保険金は被保険者(被相続人)の遺産ではなく、受取人の固有財産として扱われます。

 ただし、受取人が単に「相続人」と指定されている場合、受取人が被保険者本人となっている場合、受取人として指定されている人が被保険者よりも先に死亡している場合、そもそも受取人が指定されていない場合については、扱いが異なる場合があります。

 なお、死亡保険金は民法上は遺産としては扱われませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として、相続税の計算に含まれます(一定額は計算から控除されます)。

1.保険金の受取人として特定の人物が指定されているケース

 保険契約で受取人として特定の人物が指定されていた場合、死亡保険金はその受取人が固有の権利として取得します。そのため、その受取人が生命保険会社に一定の添付書類などを提出して請求すれば、単独で受け取ることができます。その際には、他の相続人らと遺産分割協議をする必要もありません。

 ただし、受取金額が遺産と比較して著しく高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性があります。

2.保険金の受取人が、単に「相続人」として指定されているケース

 受取人として特定の人物が指定されておらず、単に「相続人」として指定されていた場合は、「被相続人が死亡した時点での相続人」を受取人として指定しているものとみなされます。そのため、その相続人(複数でも可)は相続によってではなく、保険契約によって生命保険金を受け取ることになりますので、このケースでも、生命保険金は遺産とはみなされません。

 ただし、受取人が「相続人」となっている場合、原則として相続人が保険金を受け取る割合は民法で定められた法定相続分に従うという指定の意味も含まれます。そのため、被保険者の相続人が複数いる場合は、各相続人は民法で定められた法定相続分の割合により、死亡保険金を取得することになります。

3.保険金の受取人として被保険者自身が指定されているケース

 終身保険では、契約者と被保険者が同一人物で契約していることは多くみられますが、受取人については通常は被保険者本人ではなく、その配偶者や子など、被保険者以外の人を指定します。なぜなら、死亡保険金は本人が亡くなった後に支払われるため、被保険者本人は保険金を受け取れないからです。

 ただし、満期受取人が被保険者であることは、割とよくあります。また、医療保険がセットになっている場合、被保険者本人が生存中にかかった医療費や入院給付金の受取人も、被保険者本人であることが多いと言えます。この満期受取金や入院給付金等を被保険者本人が受けとらないまま被保険者が死亡した場合は、相続人は被保険者の保険金請求権を「相続」します。つまり、この場合は保険金は被保険者の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。したがって、誰がどのような割合で受け取るのかは、遺産分割協議により決定することになります。

 なお、契約者と被保険者が異なる場合で、契約者だけが死亡した場合は、保険金の請求の問題ではなく保険契約を誰が相続するかの問題となります。また、被保険者だけが死亡した場合は、受取人が契約者なら契約者が、受取人がその他の人ならその人が死亡保険金を受け取ります。

4.保険金の受取人として指定された人が被保険者よりも先に死亡している場合

 死亡保険金の受取人として指定された人が被保険者よりも先に亡くなった場合は、その段階で保険会社に連絡をすれば、受取人を変更することが可能です。ところが、受取人変更手続きをしないままに被保険者も亡くなった場合は、遺言で特に次の受取人が指定されていなければ、先に亡くなった受取人の法定相続人が保険金受取人になると保険法で定められています。そのため、生命保険は受取人の法定相続人が取得することになります。

 生命保険の受取人が被保険者より先に亡くなっていたために受取人の法定相続人が保険金を受け取る割合は、法定相続割合とは異なり均等に割り振られます。法定相続人が受取人となるものの、保険金を受け取る割合は法定相続割合ではないことに注意が必要です。

5.保険金の受取人が指定されていない場合

 死亡保険金の受取人が指定されていない場合は、その保険会社の約款を確認して、その内容に従って受取人が決まります。

6.生命保険金を請求する際に必要な書類

 生命保険金を請求する際に必要な書類(例)は、

・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券
・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・医療費の領収証(医療保険がセットになっている場合)
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
・受取人の個人番号カードの写しもしくは個人番号通知カードと運転免許証の写し

 などが挙げられます。 (必要書類一覧のページもご参考下さい。)

※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に保険会社に問い合わせて、確認しておきましょう。

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