疎遠な相続人からの遺産相続を放棄する書類を作成
Eさんは、幼いころに両親が離婚し、母親の手で育てられてきました。父親とは40年以上会っていませんでしたが、あるとき貸金業者から、Eさんの父が亡くなったことと、その父の債務をEさんが相続したので払ってほしいとの文書が届きました。
そのため、Eさんから相続放棄をしたいので、書類を作ってほしいとの依頼を受けました。ただし、相続放棄をすると債務を相続しなくてもいいかわりに、不動産や預貯金などの財産も相続できなくなります。また、そもそも債務自体が時効で消滅していて、相続放棄をする必要がない可能性があります。そのため、財産調査や債務調査をすることもおすすめしましたが、Eさんとしては、仮に財産があったとしても、自分としては父親に育てられたわけでも、逆に老後の面倒をみたわけでもないので、一切相続したくないとのことでした。
ただし、Eさんが相続放棄をすると、Eさんの弟がすべての債務を相続することになります。その旨を説明したところ、弟さんからも依頼を受けることになり、二人分の相続放棄申述書を作成し、必要な戸籍謄本などの添付書類一式をそろえたうえで、家庭裁判所に提出しました。
その後、相続放棄の受理証明書を貸金業者に送付して、業務が終了しました。