相続税評価額の算出
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額、すなわち相続税評価額をもとに行います。
相続税の申告で最も難しいのはこの相続税評価額の計算であり、かなりの専門知識が要求されます。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下に主なものをご紹介いたします。
宅地の評価方法
相続税の金額に最も大きな影響を与える財産の一つが不動産です。
不動産の財産価値が高ければ高いほど相続税の負担も大きくなるため、不動産の財産価値をどう評価するかによって、相続税額に大きな差が発生します。不動産には土地と建物がありますが、特に土地の評価は、以下のように行われます。
ⅰ.市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
ⅱ.ⅰ以外の宅地 倍率方式
1) 路線価方式
土地の面する路線(道路)を区切りとして、国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法です。主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
評価方法としては、路線価に土地の面積を掛けて評価額を求めるのが基本ですが、土地は個別性の非常に高い財産ですから、これだけでは適正な不動産価格は出せません。間口が狭くて細長い土地だったり、がけ地だったりすると、奥行価格補正率などの各種補正率で評価額の調整が行われます。
算出方法:路線価×(注)補正率・加算率×宅地面積
(注)土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。
逆に二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
2) 倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
算出方法:宅地の固定資産税評価額×倍率
3)貸宅地の評価
土地に借地権が設定されている場合には、下記の計算式に基づいて土地を評価します。
算出方法:路線価方式、または倍率方式の評価額(自用地の価額)×(1-借地権割合)
※借地権割合は路線価図や評価倍率表に表示されています。
建物の評価方法
1)自用家屋
算出方法:固定資産税評価額×1.0
2)貸家
算出方法:固定資産評価額×(1-借家権割合)
*借家権割合は原則3割。
なお、借家権の価額は以下の計算式により、評価します。
建物の固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合
※借家権自体は、権利金等の名称で取引される慣行のある地域を除き、課税対象とならないことになっています。
上場株式の評価
証券取引所に上場されている株式を上場株式といい、上場株式の評価は、
ⅰ.その株式が、上場されている証券取引所が公表する課税時期(被相続人の死亡日や贈与を受けた日)の最終価額によります。
ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
ⅱ.相続が開始した月の毎日の最終価格の月平均額
ⅲ.相続が開始した月の前月の毎日の最終価格の月平均額
ⅳ.相続が開始した月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
生命保険金の評価
相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時において契約を解約するとした場合に支払われることとなる「解約返戻金」の額によって評価します。
なお、死亡保険金については、一定の生命保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合にかぎり、
・500万円×法定相続人の人数 が非課税金額として課税価格から控除されます。
同様に、被相続人の死亡によって支給される退職手当金(被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの)についても、受給額から
・500万円×法定相続人の人数 が非課税となります。