相続税の課税対象財産
相続税の課税対象となる財産は、大きく以下の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産
1.本来の相続財産
この場合の財産とは、被相続人が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。
2.生前の贈与財産
相続や遺贈により財産を取得した者が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から取得した贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
3.みなし相続財産
本来は相続財産には含まれないものの、被相続人の死亡を原因として、相続人が取得した財産を、相続税の計算上は相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金(生命保険金・損害保険金)、死亡退職金などがこの対象となります。