北陸銀行の預金の相続手続きについて
北陸銀行 の相続手続きの流れ
1.北陸銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います。
※この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。
2.「相続に関する依頼書」と「相続に関する委任状」の交付を受けます。
3.相続人の代表者が「相続に関する依頼書」に必要事項を記載し、実印を押印します。
4.代表者以外の相続人は「相続に関する委任状」に住所氏名を記載し、実印を押印します。
5.名義書換の場合には、「名義書換依頼書」に必要事項を記載し、実印を押印します。
※北陸銀行の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。
・払戻手続…預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
・名義変更…預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
6.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
【北陸銀行の預金の払戻手続・名義変更には、次の書類が必要となります。】
・相続に関する依頼書(相続人代表者の署名・実印で押印)
・相続に関する委任状(代表者以外の相続人全員の署名・実印で押印)
・名義書換の場合には、「名義書換依頼書」
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード(ある場合)
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
7.当事務所の預貯金の名義変更サポート
当事務所では預貯金の名義変更のサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
【サポート内容】
①被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集
②各相続人の現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)の収集
③遺産分割協議書の作成
④金融機関への提出書類の作成・提出代行