遺言作成支援業務 料金表
(令和6年5月1日改定)
項 目 | 報酬額(消費税込) | おもな実費(別料金) |
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1.遺言作成支援業務
〇公正証書遺言 〇秘密証書遺言 ・遺言に関するご相談 ・推定相続人の調査 ・簡単な財産調査 ・文案の作成、修正 ・公証人との連絡調整 ・証人2名の手配代行 ・遺言書謄本の保管 |
財産の価額が 1000万円まで 66,000円 2000万円まで 77,000円 3000万円まで 88,000円 4000万円まで 99,000円 5000万円まで 110,000円 6000万円まで 121,000円 以降1,000万円毎に+11,000円 ※推定相続人の人数や遺言の内容により 追加料金が発生する場合があります。 |
○公証人の手数料・謄本代 (→別表) ○遺言者の戸籍謄本 (1通450円) ○遺言者の原戸籍謄本 (1通750円) ○遺言者の印鑑証明書 (1通300円) |
2.遺言作成支援業務
〇自筆証書遺言 ・遺言に関するご相談 ・文案の作成、修正 ・別紙財産目録の作成 ・法務局への保管同行 |
55,000円+相談料 (相談料は10分毎に1,100円) ※事前に推定相続人の調査を 行う場合は+33,000円 (人数や内容により加算あり) |
○法務局への保管申請料 (3900円) ○遺言者の戸籍謄本 (1通450円) ○遺言者の印鑑証明書 (1通300円) |
3.遺言の執行
(事前に決める場合) |
遺産の総額により以下の金額
・3億円まで 遺産総額の1.1%+22万円 ・3億円を超える場合 遺産総額の0.55%+187万円 |
○登録免許税、その他登記費用 (相続:固定資産評価額の0.4%) (遺贈:固定資産評価額の2.0%) ○戸籍謄本・印鑑証明書等 ○不動産売却時の仲介報酬 ○旅費日当等 ○その他、執行に必要な費用 |
4.死後事務委任契約
公正証書作成支援 |
55,000円~ | ○公証人の手数料・謄本代(→別表) ○委任者の印鑑証明書(1通300円) ○受任者の印鑑証明書(1通300円) |
5.死後事務の実施
・役所への死亡届 ・国保、年金の抹消 ・葬儀、埋葬、納骨 ・病院、介護施設退所 ・住居の明け渡し ・遺品整理の手配 ・公共料金等の精算 ・各種サービスの解約 |
550,000円~
(応相談) |
○葬儀・埋葬・永代供養の費用 ○新聞のお悔やみ欄への掲載費 ○病院・介護施設の未払利用料 ○公共料金利用料等の精算費用 ○債務・未払い金等の支払費用 ○賃貸アパート等の明渡し費用 ○住居の清掃・遺品整理の費用 ○自動車の廃車料金 ○郵送料、交通費など |
6.贈与契約書作成 | 11,000円~
(公正証書は33,000円~) |
○印紙代 (1通200円) ○公正証書の場合、公証人手数料 ○当事者の印鑑証明書 (1通300円) |
7.不動産の生前贈与
(所有権移転登記) |
受贈者1名につき
55,000円~ (不動産2個まで) |
○登録免許税 (贈与:固定資産評価額の2.0%) ○贈与者の印鑑証明書 (1通300円) ○受贈者の住民票 (1通300円) ○登記情報サービス (1件334円) ○登記事項証明書 (1件480円~) |
8.死因贈与契約書作成 | 33,000円~
(公正証書は55,000円~) |
○印紙代 (1通200円) ○公正証書の場合、公証人手数料 ○当事者の印鑑証明書 (1通300円) |
9.家族信託契約書作成 | 信託財産の価額が
2,000万円まで 275,000円 |
○印紙代(金額により異なります) ○公正証書の場合、公証人手数料 ○当事者の印鑑証明書(1通300円) ○物件の登記事項証明書等 ○預貯金の残高証明書等 ○信託財産の評価証明書 ○打ち合わせの旅費日当等 |
10.不動産信託による
所有権移転登記 |
課税標準価格が
2,000万円まで 55,000円 3,000万円まで 66,000円 |
○登録免許税 (土地:固定資産評価額の0.3%) (建物:固定資産評価額の0.4%) ○委託者の印鑑証明書(1通300円) ○受託者の住民票 (1通300円) ○登記情報サービス (1件334円) ○登記事項証明書 (1件480円~) |
11.相続税額の試算 | 当事務所のパートナー税理士が、事案ごとに個別にお見積りをさせていただきます。 | |
12.相談料 | 相談のみの場合:初回60分無料 以降:10分毎に1,100円 | |
13.日 当(交通費別) | 依頼人の求めに応じて出張する場合(往復1時間を超える場合) →超過30分につき3,300円 ただし、1日66,000円まで |
公証人手数料について
遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、下記のとおり定められています。
証書の作成手数料 | 遺言手数料 | |
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(目的財産の価額) | (手数料の額) | (遺言加算) |
100万円まで | 5000円 | 11000円 |
200万円まで | 7000円 | 11000円 |
500万円まで | 11000円 | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 | 11000円 |
3000万円まで | 23000円 | 11000円 |
5000万円まで | 29000円 | 11000円 |
1億円まで | 43000円 | 11000円 |
1億円を超える部分については 1億円を超え3億円まで |
5000万円毎に +13000円 |
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3億円を超え10億円まで | 5000万円毎に +11000円 |
- |
10億円を超える部分 | 5000万円毎に +8000円 |
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※秘密証書遺言の手数料は、定額で11000円となります。
さらに,具体的に手数料を算出するには,下記の点に留意が必要です。
1 | 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。 |
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2 | さらに,遺言書は,通常,原本,正本,謄本と3部作成し,原本を公証役場に残し,正本と謄本を遺言者にお渡ししますが,これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし,原本については4枚を超える分)について,1枚250円の割合の費用がかかります。 |
3 | 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記①の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。 |