相続税対策について
相続税を節税する対策については、大きく分けて2つの柱があります。
1つ目は、生前贈与を中心とした相続税の節税です。
2つ目は、相続税の納税資金を確保です。
もちろん、他にも方法はありますが、時代の流れや、制度によって変わるものが多くあるため、その都度ご紹介したいと思います。
生前贈与によって相続税を節税する
他のページでも触れていますが、生前贈与をすることで、被相続人の保有する財産そのものを減らしていこうという方法です。 この方法を活用すれば、相続財産が減ることになりますから、結果として納めるべき相続税が減るというものです。
民法上の贈与契約は、贈与者が自己の財産を無償で与える旨の意思表示をし、受贈者がこれを受諾することによって効力を生じます。
したがって、仮に親が子の名義の預金通帳を作り、毎年その口座に入金をしているが、実際にはその通帳は親が管理しているという状況では、贈与は成立していないことになります。このような場合、たとえ子名義の預金であっても、親の財産として相続税の課税対象となってしまいます。
このようなことにならないためには、「贈与事実」の心証が得られるものを確実に残しておくことに注意しましょう。
・「贈与契約書」を作成し、保存する
・110万円以上の贈与をして、贈与税の申告をする
・印鑑や通帳の保管は受贈者がする
・その他、贈与の事実を認定できるものを保存する
※なお、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれるため、節税効果はありません。
生命保険を使って納税資金を準備する
これは、納めるべき相続税を生命保険金で確保していこうと考えていく対策です。
不動産などの資産を処分することなく、相続税を一括で現金で支払えるように、生命保険金を利用して納税のための資金を準備できるようにするのが、この対策です。
具体的には、被相続人の加入している生命保険の受取人を相続人にしておけば、相続人には死亡保険金が入ってきますので相続税の納税資金として利用することができます。
さらに、親から子や孫に毎年保険料相当額の資金を贈与し、契約者と受取人は子や孫、被保険者を親として生命保険に加入すれば、生前贈与による相続税の節税対策にもなりますし、親の死亡時には相続人に生命保険金が支給されることになり、納税資金として活用することもできます。
また、被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものについては、以下の金額について相続税がかからなくなることも大きなメリットです。
・生命保険の非課税限度額=500万円×法定相続人の数