自筆証書遺言の検認を行い、預貯金の解約手続きを代行

 90歳で亡くなったGさんは、生前に自筆証書の遺言書を作成していました。遺言書は封筒に入っていて封印がなされていました。

 封印された遺言書は、勝手に開封すると過料が課されます。また、自筆証書遺言を使用して相続手続を行うためには、家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。そのため、Gさんの相続人から依頼を受けて遺言検認申立書を作成し、Gさんの出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍抄本などを揃えて、家庭裁判所に提出しました。

 その後、家庭裁判所から相続人全員宛に検認の呼出状が送付されました。検認当日は、出席した相続人の立会いのもとで、家庭裁判所の職員が遺言書を開封し、内容を確認してから検認調書を発行しました。

 ここで初めて、相続人は遺言書の中身を確認しました。内容は、Gさんが所有していた自宅の土地建物は奥さんに相続させ、現金・預貯金については葬儀代や埋葬費用、遺産相続手続きに必要な費用を差し引いた残りについて、その2分の1を奥さんに、残り2分の1を3人の子供で均等に分けてほしいというものでした。

 ところが、残念なことに、この遺言書は日付の記載に不備があり、不動産の名義変更や預貯金の解約に使えないことが判明しました。そのことを相続人に説明したところ、相続人全員で遺産分割協議を行い、亡くなったGさんの遺志を尊重したいということで、遺言書の内容通りに遺産を分けることが決まりました。そこで当職が遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印をいただいたうえで、委任状もいただいて、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きを行いました。

 

 

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