公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、内容を公証人が確認して作成するため、最も安全で確実な遺言の形式といえます。
なお、口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
公正証書遺言の作成手順
1)内容の決定
誰に、どの財産を相続させるかなど、内容を予め決めておきます。
そのために、財産目録なども作成しておきましょう。
2)必要書類の収集
必要な書類を集めておきます。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
ⅱ)遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
ⅲ)財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、会社等の法人に遺贈する場合には、法人の登記簿謄本
ⅳ)相続させる財産が不動産の場合には、不動産の登記事項証明書および固定資産評価証明書、
不動産以外の場合には、その財産が特定できる預金通帳のコピーなど
ⅴ)証人となる人の住所、氏名、生年月日、職業がわかるメモなど
3)証人の依頼
公正証書遺言の作成の際には、2名以上の証人が必要となります。
なお、推定相続人および受遺者並びにその配偶者や直径血族、未成年、成年被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。
頼める方がいない場合には、公証役場で手配してくれることもあるようです。
4)日時の決定
公証役場に電話し、あらかじめ訪問する日時を決めておきます。2名の証人とも、事前に日程を調整しておきましょう。
なお、入院中などの事情で訪問できない場合には、公証人に出張をしてもらうことも可能です(別途、出張料がかかります)。
5)遺言の作成
予約した日時に公証役場に訪問し、または公証人に出張してもらって、遺言の趣旨を口頭で述べます。
ただし、実際には、あらかじめ遺言の原案を公証役場に提出しておき、当日は公証人が作成した遺言の内容を確認して、これに証人とともに署名押印をすることが多いようです。
文章の作成は公証人が行うため、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしてくれますし、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。
作成された原本は、通常は20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。
公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。