相続税の仕組みと申告

 相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。
 相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、税務署に対する申告も必要ありません。
(ただし、相続発生前に「相続時精算課税制度」を利用していた場合には、申告が必要です。)

 また、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

 また、法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数は次のとおりとなります。

(1) 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
(2) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

相続税の申告

 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内相続税の申告を行う必要があります。
 申告書の提出先は、亡くなった方の死亡時の住所地の管轄する税務署です。
 相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。

 例外としては、「延納」と「物納」という方法があります。
 延納とは、金銭で納付することが困難な場合に、担保提供を条件に元金の均等年払いが可能となる制度です。

 物納とは、延納も難しい場合に、 相続財産を現物で国に納付する方法です。
 ①国債や地方債、不動産、船舶②社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券③動産といった順番で納付することが定められています。

相続税の計算

 相続税の計算は、以下の式で行われます。
 まず、相続や遺贈などによって財産をもらった人ごとに、課税価格を次のように計算します。

ア)各相続人の相続税の課税価格

 各相続人の相続税の課税価格は、次の式で計算します。

 各相続人の相続税の課税価格
=相続・遺贈により取得した財産の価額+みなし相続財産-非課税財産の価額
+相続時精算課税にかかる贈与財産の価額-債務・葬式費用相続開始前
+被相続人からの3年以内の贈与財産

イ)相続税の税額

 ア)で計算した各相続人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。

・課税価格の合計額=各相続人の課税価格の合計

ウ)課税遺産総額

 次に課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。

・課税遺産総額=課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除
*基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

エ)法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額

 ウ)で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。

法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額
=課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分

オ)算出税額

 各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて、相続税の総額の基となる税額を算出します。

・算出税額=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額×税率

カ)相続税の税額

 オ)で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して、相続税の総額を計算します。

キ)各相続人の税額

 各人ごとの相続税額は、相続税の総額を、財産をもらった人の課税価格に応じて割り振って、財産をもらった人ごとの税額を計算します。

・各相続人の税額=相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額

 上記で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。相続人が被相続人の配偶者や未成年である場合には、税額控除が受けられ相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
 ただし、財産をもらった人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。

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